理美容事業者へ休業協力金の交付を
愛知県は、休業協力要請として理美容業の施設は対象としていないため、理美容事業者に対して休業協力金の交付することはありませんでしたが、愛知県と名古屋市の独自の補償金として交付することが決まりました。
交付金
1事業者当たり20万円(県10万円、市町村10万円(任意))
※県単独の場合は、10万円
県から10万円は確実に支給されますが、市町村によってはバラつきがあると思われます。市町村が対応しているかどうか今後確認する必要があります。
主たる事業がネイルサロンやマツ毛エクステンションなどで理美容業を附属業としている場合は、休業協力金と併用して今回の交付金は受け取れません。4/27更新
交付の対象者
期間
加盟事業者は、2020年4月24日(金曜日)から5月6日(水曜日)までの全期間休業
未加盟の事業者は、4月25日(土曜日)※から5月6日(水曜日)までの全期間休業(4月24日更新)
(※予約などで休業できなかった場合は26日(日曜日)から )
対象事業者
愛知県理容生活衛生同業組合及び愛知県美容業生活衛生同業組合加盟の事業者
交付対象を拡大し、未加盟の事業者に対しても休業協力金を交付するようになりました。(4月24日更新)