持続化給付金とは
5/1更新
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、売上が減少した中小企業や個人事業主に対し、中小企業最大200万円・個人事業主には最大100万円を給付する補償制度です。
対象は、あくまでも企業経営者や事業主ということになります。
詳細が不明な点も多くありましたが、今回明らかになった点もありましたので、確認してみましょう。
なお、5月1日(金)より、申請受付が開始されました。
持続化給付金の申請受付 → 経済産業省HP(5月1日更新)
給付金をもらえる条件とは
4月22日時点の情報です。(詳細については不明なところがあります。変更等も十分予測されますので、今後の情報を確認しておきましょう。)
売上の減少とはどのくらい?
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比マイナス50%月の売上 × 12ヶ月)
前年の同月の売上に比べて、50%以上減少していることが必要です。
いつの売上の期間が対象になるか
2020年1月1日から2020年12月31日までの間の売上を対象としています。
例えば、前年総売上が600万円として、
4月の前年売上が100万円で今年が40万円の場合は、売上が50%以上減少しています。
600万円-(40万円 × 12ヶ月)= 120万円
中小企業は200万円まで受け取れますので、120万円の給付金が支給されます。
個人事業主は100万まで受け取れますので、100万円の給付金が支給されます。
11月の前年売上120万円で今年が30万円の場合も、売上が50%以上減少しています。
600万円-(30万円 × 12ヶ月)= 240万円
中小企業は200万円まで受け取れますので、200万円の給付金が支給されます。
個人事業主は100万まで受け取れますので、100万円の給付金が支給されます。
そうすると、売上の差が多い方が給付金を多く受け取れることになります。
この場合ですと中小企業は11月を待って申請した方がよいということになりますが、今後の条件の変更でどうなるかわかりません。
早く申請した方がよいのか、それとも昨年の売上を考慮して申請する方がよいのか悩む事業者もあらわれるかと思います。
なお、財源は十分に確保していると、経済産業省のHPには記載がありました。慌てて申請することはないでしょう。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
対象者は?
資本金10億円以下の企業。
中小企業・個人事業主・フリーランスなどの事業者となるようです。当然ながら決算や確定申告をしていることが必要です。
2020年1月以降に創業した事業者は対象外です。
申請時期について
5月1日より申請が可能になりました。
持続化給付金の申請受付 → 経済産業省HP(5月1日更新)
申請に必要な書類は?
・法人番号や本人確認書類
・2019年の確定申告書
・減収がわかる帳簿
申請は、原則オンライン申請です。
パソコンなどインターネットでの手続が可能になるとのことです。
なお、電子申請を行うことが困難な方のため、「申請サポート会場」を順次開設する予定です。5月1日更新
持続化給付金は課税の対象?
持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象とならないとのことです。
まとめ
5月1により申請受付が可能になりました。但し、申請数が予想よりも多いせいか、パソコンでのオンラインが混雑し受付ができない方もいるようです。経済産業省のHPでは、十分な財源確保されているという説明はありました(※)ので、落ち着いて行動するように心がけましょう。
※但し経済産業省が想定している予算額を超える可能性もあり、早く申請できるのであれば早くした方がよいという意見もあります。恐らくは経済産業省の想定した予算では、申請者全員に支給できない可能性が高いです。2次補正3次補正もあるかもしれませんので、落ち着いて慎重な行動をし、今後の情報を逐一確認しましょう。