緊急事態宣言に関する支援や補償をまとめてみました。
4月17日現在の情報です。今後変更があったり、詳細が判明していくことになりますのでチェックしておきましょう。また、各都道府県によっても補償内容が変わりますので、必ず関係する都道府県の補償内容を確認しておきましょう。
1.布製マスクの支給
2.1人あたり10万円が支給(予定)
3.休業手当、傷病手当、生活福祉資金貸付制度
4.納税・社会保険料の納税支払い猶予
5.子育世帯への給付金
6.中小企業・個人事業主への支援金
7.休業要請に関する協力金の交付
布マスク全国配布
全国の世帯について、一律一世帯2枚のマスクを送付するものです。
送付開始日 令和2年4月17日開始 感染者数が多い都道府県から順次、配送を開始し、5月中に配送を完了する予定です。
当然ながら、一世帯2枚しか支給されないので、2名以上の家族がいる場合は足りないことになります。
この場合、5月中旬を目途に追加配布の申し込み受付を開始することを予定しているとのことです。また、小中高学校でも児童生徒に対し配布されることを予定しています。
全国民対象に一人当たり10万円の支給(検討)
全国全ての国民を対象に、一律に1人当たり10万円の給付を行います。
いつ、どのように支給されるかは、テレビなどで報道されていますが、まだ未定です。
補正予算を国会で審議する必要があるため、時間がかかるものと思われます。
なお、総額14兆円を上回る規模の支給となるものです。(日本の近年の歳入は約100兆円ですので、大きな支出であるといえます。なお日本の政府資産は650兆円(その内換金可能な資産が350兆円ほど)あるとも言われています。)
いつの時点、例えば、赤ちゃんや胎児はどうするのか、日本在住の外国籍の人はどうなるのかといった様々な問題もあります。どのように受け取るのかもあります。今後の情報を確認しておきましょう。
休業手当(雇用調整助成金)
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者 に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業 手当、賃金等の一部を助成するものです。
今回、新型コロナウイルス感染のため特例が設けられました。
雇用調整助成金について 厚労省へ
期間 令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等
対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
傷病手当(健康保険)
新型コロナウイルス感染症に感染、もしくは発熱等の症状があり感染が疑われる 健康保険の保険者は、特例としての傷病手当を受けることができます。
各自治体による対応になるので、市町村に確認するとよいうでしょう。
適用期間 最長1年6か月
対象者 健康保険加入者 (国民健康保険の加入者は対象外です)
手当金は、給与の3分の2を支給されます。
詳しくは、下記URLにて確認ください。
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給 →厚労省へ
生活福祉金貸付制度(社会福祉協議会)
新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して貸付要件が緩和され、貸付対象世帯が拡大されました。収⼊減少があった世帯の資⾦需要に対応する ため、都道府県社協を実施主体とする⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を⾏います。
休業により収入減少し、一時的に生計維持のため貸付が必要
・貸付上限 20万円
・据置期間 1年以内
・償還期限 2年以内
・無利子・無担保(無保証)
失業により日常生活の維持が困難のため貸付が必要
・貸付上限 20万円
・貸付期間 3か月以内
・据置期間 1年以内
・償還期限 10年以内
・無利子・無担保(無保証)
償還時にも所得減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除する場合もあります。
必要な方は、まずは、お住まいの社会福祉協議会に確認してみましょう。
社会保障費や納税の猶予
国税・地方税
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。
納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症による納税猶予制度 →国税庁へ
国民健康保険・介護保険
厚生労働省により保険料の徴収猶予を行うことが可能であると示されているので、これからの各自治体対応や情報を確認してみましょう。
水道料金・電気ガスの公共料金
総務省や経済産業省により公共料金の支払猶予を行うことが可能であると示されているので、これからの各自治体対応や情報を確認してみましょう。
(刈谷市は水道料金を支払猶予措置をするなどの対応が見られています。4/20現在)
子育て支援や補償
小学校休業等助成金
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設
対象者 事業者
申請期間 令和2年9月30日
期間 令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇
内容 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
上限 日額換算賃金 8,330円まで
小学校休業等助成金 → 厚生労働省
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
小学校等が臨時休業し子供の世話を行うため、契約した仕事ができなくなった保護者への支援金です。
対象者 保護者
申請期間 令和2年9月30日
期間 令和2年2月27日から6月30日までの間で就業できなかった日
内容 1日当たり4,100円
小学校休業等対応支援金 → 厚生労働省へ
子育て世帯臨時給付金(検討中)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(本則給 付)を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給する。
・対象児童一人につき1万円
・対象児童に係る令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)の 受給者
・児童手当(本則給付)の令和2年4月分の対象となる児童(3月分の対象と なる児童含む)(約1480万人) ※3月31日までに生まれた児童が対象
中小企業・個人事業主の支援(経済産業省)
持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、 事業全般に広く使える給付金を支給します。
持続化給付金 →経済産業省
給付額 法人200万円 個人事業主100万円(昨年1年間の売上からの減少分を上限)
■売上減少分の計算方法 前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
対象者 資本金10億円以上の大企業を除き、 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス を含む個人事業者
新型コロナウイルス感染症対策協力金
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の休業協力要請に応じて、要請期間中、休業要請と営業時間短縮の要請に全面的に協力いただける地元中小事業者に対し、協力金を交付するものです。(各自治体によって、取扱いが異なりますので、
予め確認するとよいでしょう)
1事業者あたり、50万円交付(愛知の場合)
〇「休業協力要請」により、休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する県内の中小企業及び個人事業主が対象
・県の要請の対象となる施設について、その運営を行う事業者
・緊急事態措置以前に開業しており、営業の実態がある事業者
・県内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合、県外に本社がある事業者も対象
〇 2020年4月17日から5月6日までの期間に休業等の要請に全面的に協力した事業者が対象
・飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)
・全面的な協力とは、休業協力要請の全期間、要請に応じて休業等を行うことが基本です。
(少なくとも17日夜は休業開始すること)