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【休業協力要請】愛知 対策事業者には交付金が受け取れます。

新型コロナウイルス感染症対策協力金とは

5月8日更新

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の休業協力要請に応じて、要請期間中、休業要請と営業時間短縮の要請に全面的に協力する地元中小事業者に対し、協力金を交付するものです。

 

期間は5月6日までの休業が対象ですが、5月7日以降の休業については今回の協力交付金とは対象外です。

 

 

1事業者あたり、一律50万円交付

 

施設(大学・学習塾・ホテル・商業施設などについて)の面積の大小にかかわらず協力金の支給対象とりましたホテルや旅館については、従来は集会の用に供する部分を休業した場合だけでしたが、行楽を主目的とする宿泊施設も休業した場合にも、協力金の対象とすることになりました。(4月26日(日曜日)から5月6日(水曜日)まで)

(4月24日更新)

 

※宴会場のあるホテルが、宴会場とホテルどちらも休業した場合でも、一事業者一律50万円となる。

 

持続化給付金との併用して受取り可能

 

 

 

愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金について → 愛知県HPへ 

交付金を受け取るには

「休業協力要請」により、休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する県内の中小企業及び個人事業主が対象

 

・県の要請の対象となる施設について、その運営を行う事業者

・緊急事態措置以前に開業しており、営業の実態がある事業者

・県内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合、県外に本社がある事業者も対象

 

中小企業、小規模事業者、個人事業主を対象とします。また、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象となります。

 

 

「休業協力金の交付に必要な期間」

  原則 4月17日から5月6日まで

     4月23日から5月6日まで(1000平米以下の大学・学習塾・ホテル・商業施設など)4/22更新

     4月26日から5月6日まで(行楽主目的のホテル・旅館)4/24更新

 

 

・飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)

 

→夜 22 時まで営業していた店舗が、酒類の提供を 19 時までとし、20 時までの営業に 短縮するなど、朝5時から夜 20 時までの営業に短縮した場合に対象となります。営 業を終日休業した場合も対象となります。 

 

 

・全面的な協力とは、休業協力要請の全期間、要請に応じて休業等を行うことが基本です。

(少なくとも17日夜は休業開始すること) 

 

 

 

施設の対象

リンク先 休業協力要請

 

対象外施設についてはこちら → 愛知県HPへ

 

 

協力金の交付に関するQ&A → 愛知県HPへ 4/28更新

 

 

 

 

どのような手続が必要か

1.期間  2020年5月中旬~6月中(予定)

 

  協力要請が現在5月6日までとなっているので、今後期間が変更することになることもありそうです。

 

2.必要な書類

 ① 営業実態が確認できる書類

  (例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など

 

 ② 休業の状況が確認できる書類

  (例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など

 

3.誓約書

 

 

4.申請窓口 

1.市町村(法人の場合は本店所在地、個人の場合は住所地)

2.県(県外に本店所在地や住所地がある場合)