休業協力要請とは
4月22日更新
今回の緊急事態宣言による各種の措置は、新インフルエンザ等対策特別措置法をもとに行うことになっています。
この休業協力要請というのも今回の法律をもとに行うことになり、都道府県が施設や事業者などに対し休業してもらう「協力」要請を出します。あくまでも協力要請というものであるので、制限するものではありません。また、飲食店などに対する休業要請については、法的な根拠はないと言われています。
国や地方が国民に制限を掛ける場合は、そもそも自由を保障する憲法に抵触する可能性もあるので、慎重にならざるを得ません。
この協力要請に従わない場合については、どうなるでしょうか?
明確ではありませんが、仮に事業者が要請に従わずに感染者を拡大させたような場合、いつ感染拡大が起きるかどうかわからない状況下において、それが何の回避措置も取っていないのであれば、損害賠償責任も発生することになり得るでしょう。慎重な判断が必要です。
いつからか
休業期間
休業協力の要請の全期間(4 月 17 日から 5 月 6 日までの期間)、要請に応じて休業 等を行っていただくことが基本です。
1000平米超の商業施設等は、少なくとも4月23日から緊急事態措置の期間である5月6日まで
但し、施設の休業期間については、4月21日に解釈を統一したことから、期間は弾力的に対応するとのこと。
(4月22日更新)
対象はどのような施設か
1.遊興施設、運動施設、遊技施設、劇場、集会・展示施設、 文教施設 等
規模や大きさに関わらず対象になります。
2.大学・学習塾等、博物館等、ホテル又は旅館、商業施設
床面積の合計が、1000㎡を超える場合、対象になります。
1000㎡以下の場合は対象外ですが、協力依頼する対象となります。
3.社会福祉施設・社会生活を維持する上で必要な施設 (対象外)
病院や高齢者施設、銀行やスーパーマーケット・コンビニ、電車や駅などは、対象外となり休業要請しない。
但し、時間短縮や予防のための対策を協力要請するものもあります。
緊急事態要請の種類
ひとえに緊急事態の措置にも、休業要請や協力要請など種類があります。特に協力要請には、休業を要するものや営業時間短縮などが、各施設や事業によって異なりますので確認しておきましょう。
1.使用停止・催物の開催の停止(休業要請)
2.休業要請の趣旨に基づいて、適切な対応について協力要請
3.適切な感染防止対策の協力要請
4.営業時間短縮の協力要請
5.テレワークの一層の推進の要請
施設 の具体例(愛知県のHPより)
まとめ
以上は、4月17日時点での愛知県での休業要請とその内容になります。GWの5月6日まで続く要請で、いわゆる3密を防ぐ観点からやむを得ない措置になるでしょう。これからもコロナ感染の対抗策として色々な措置や補償が出てくると思います。情報を確認して、この緊急事態を乗り越えていきましょう。