令和元年7月1日より遺留分制度が改正されます。遺留分制度というのは、遺言等によって遺産をもらえなかった相続人が、遺言によって遺産を多くもらった者に対し、一定の割合で遺産を請求することができます。
例えば、母・長男・長女の3人家族の場合で母が亡くなり、母の遺言には「自分の財産の全てを長男に渡す」とあったとき、母の遺産は長女に相続されず長男に渡ります。しかしそれでは、相続人である長女には多大な不利益になりますので、長女はその長男に対し遺留分を請求し、遺産の一部を割合として取り戻すことができます。その割合は、長女は遺産全体の4分の1となります。
遺留分の請求ができるのは、相続開始と遺贈された財産を知ってから1年内までとなっています。また相続から10年経つと同様に請求できません。
長女の遺留分侵害額 250万円=((100万 + 1000万円)× 1/2 × 1/2 -100万)
長女は、長男に相続された家・土地に対し、1000万分の250万(4分の1)を共有することができる。
本題になりますが、この遺留分制度は問題が多いのですが、今回問題としたのは、遺留分で請求できるのはあくまでも「割合」ということです。割合というのは、「○分の〇」や「〇%」「〇割〇分〇厘」といったことで、一つのものを誰かと持ち合うことを意味し、この状態を「共有」といいます。遺産を共有しているということは何かと不都合で、他の共有者の承諾がなければ、全部のものを売ったり処分することもできません。
遺留分の話があるという場面では、たいてい相続争いが起きている状態です。仲の悪くなってしまった相続人と財産を持ち合う状態では、話が進められないことが多いのです。とくに会社の事業承継など多くの問題が生じることになりますし、逆の立場でいうならば営業妨害することも可能になります。
また、せっかく遺言した人はそのひとに財産をあげたのにもかかわらず、財産の一部を相続人にとられてしまうことになり、遺言者の意思が反映されなくなることにもなります。
そこで、遺留分の請求(遺留分減殺請求といいます)を受けた場合は、法律上お金で解決することが認められるようになりました。お金さえ用意できれば相続人からの妨害を阻止することができます。また、そのお金を用意できないような場合は、裁判所において支払いを待ってもらうことも可能です。