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【施行】遺産から生活費や葬儀費用を捻出できるように

人が亡くなったときに最初にまず問題になるのは、相続ではなく、生活費の支払いや入院費の精算、葬儀費用の支払いをどうするかです。

亡くなった人の財産から支払えばいいのでは?と思うのが自然なことだと思いますが、法律上ではなかなかそうはいきません。

 

 

例えば葬儀費用の支払いでは、亡くなった人の財産から支払ってしまうことは実際よくあるのですが、法律上の考えでは葬儀費用は遺産から支出できません。葬儀というものに明確な決まりはありませんが、一般的には遺族の気持ちとして執り行うもので、その費用負担は執り行う遺族になります。実際は相続人全員が暗黙の了解の上で葬儀を執り行っているので、あたかも葬儀費用は遺産から出しているように見えますが、実際は相続人全員が同意しているので問題になることは少ないです。

 

 

しかし、相続人の一人が葬儀費用について異議があった場合に問題になります。葬儀費用が高ければ高いほど相続財産が減ってしまう可能性があるためです。そういった訴訟もいくつかあります。結論は葬儀費用は、相続財産から支出できません。

 

 

なお、相続税法上では葬儀費用は遺産から差し引いた財産で相続税を計算しますが、それは税法上の話であり法律とは別の話になります。

 

 

また、もう一つ問題があります。平成28年の最高裁判決です。平成28年以前では遺産の預貯金というのは、遺産分割協議しなくても自分の法定相続分だけ預貯金を払い戻すことができました。お金そのものは分けやすいので、自分の分だけの遺産預貯金を確保できたのです。

しかし、平成28年の最高裁により、預貯金も遺産分割しなければ払い戻しができなくなりました。(実務的には、遺産分割してから預貯金の払戻手続きをとることがほとんどでしたので、あまり問題にはなりませんでした。)

 

 

以上のことから、亡くなった人の生活費の支払いや葬儀費用の支払いは、一時的にも一部の相続人が支払わなければならず、支払える余裕がない遺族にとっては特に問題になりました。

 

そこで改正されたのが、「相続された預貯金債権の仮払い制度」です。この制度は2種類あります。

 

①預貯金債権に限り、仮払いが必要と認められる場合には家庭裁判所の判断で仮払いが認められるように。

②預貯金債権の一定の割合については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けられる

 

 

以上の制度創設によって、生活費や葬儀費用の支払いで、遺産から一定の割合で払い戻したいひとは銀行で手続きできるようになりました。

 

 

 

例えば、相続人が二人で、遺産の預貯金が600万円の場合、相続人の一人は100万円を銀行から仮払い受けることができます。

遺産預貯金の3分の1についてが仮払いの対象となり、さらに相続割合で相続人が単独で仮払いを受けることができます。(600万 × 1/3 × 1/2(相続分割合)=100万円)

さらに法律上、上限が設けられており150万円までとなっています。この限度額は金融機関ごとの上限ですので、A銀行120万円、B銀行140万円でも問題ありません。

 

 

それだけではどうしても足りず、どうしても大きい金額が必要な場合には、家庭裁判所へ申立し許可をもらいます。その場合は、相当な理由が必要になるので手続きには時間がかかります。

 

 

以上から、相続争いになることが予測され、シビアな相続人同士の関係では有効な制度だと思います。生活費の精算・葬儀費用の支払いに困った場合は、金融機関や裁判所に相談してみましょう。