自筆遺言制度が変わります!
改正点のポイント
- 遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成できる(2019年1月13日から)
- 作成した遺言書を法務局で保管する制度ができる(2020年7月から)
自筆遺言に添付する「財産目録」は自筆でなくてもOK!
財産目録はパソコンで作成したものを印刷してもよいし、コピーしてもよいです。
改正前は、「自筆証書遺言」は、財産目録も含め、全文を手書きで書く必要がありましたので、記載ミスや漏れていたりなどで、場合によっては無効扱いになってしまうこともありました。
また、自筆で書くにしても文章量が多ければ、誰でも手書きは大変なことでどうしても煩わしさがありました。
今回から、相続財産の目録については、手書きでなくてもよく、パソコンで作成した目録や、不動産登記簿謄本や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することができます。
改正後
遺言書に添付する財産目録について、
・パソコンで作成し印刷したもの OK
・不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)をコピーしたもの OK
・通帳の表紙などをコピーしたもの OK
なお、すべてのページには、署名と印鑑の捺印が必要です!
自筆遺言書は、法務局で保管できる!
法務局が、自筆遺言書を管理、保管してくれます。
改正前は、自筆遺言書は、だれでもすぐに書ける反面、自分で保管するか他人に持ってもらうかでした。
そのため、失くしてしまったり、不利になる相続人が捨ててしまったり、また書き換えられてしまったりという問題がありました。
2020年7月10日からは、法務局が「自筆証書遺言」を保管する制度ができます。
法務局では、
- 遺言書のチェック(書き方としてあってるかどうかを確認するだけで、内容は確認しません。)
- 法務局同士での情報共有、遠くの相続人でも近くの法務局で自筆遺言書を確認できる。
- 誰かが法務局で保管された遺言内容を確認すると、その他の相続人に通知して、遺言書が存在することを知らせる。
- 家庭裁判所の検認手続きが不要になる。(相続時に自筆遺言書で手続する場合は、最初に家庭裁判所の検認手続きが必要です。法務局で保管された自筆遺言書は、チェック済みのため検認手続きが不要になります)