個人事業主の相続税の軽減の検討がされているというニュース。
今年2018年度の税制改正では、法人の事業承継税制が改正され、より使いやすいものへとなったのですが、今回の個人事業主の相続税軽減は、事業承継対策支援第2弾になりそうですね。
これは個人事業主さんにとっては、よいニュースだと思います。
内容は、経営者個人で所有する工作機械といった設備や建物にかかる税を軽くするものだとかです。ただし、時限的なもので18年度から5年間ということです。
これは残念です。
ただ、個人事業主ですと、どこからが事業に用するもので、どこからが私個人のものなのか線引きが難しいでしょう。きっと悩めるところが増えそうです。
今のところ個人事業主の相続税の軽減となるのは、土地の相続の減免位ですので、もう少しなんとかできるといいですね。