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民法改正~消滅時効②~

2020年民法改正(債権関係)では、不法行為に関する消滅時効も変わりますので、チェックしておきましょう。

不法行為による損害賠償請求とは、物を壊されたり、騙されたり、盗まれたり、生命や身体に危害を加えられてしまったりと、それらの損害についての賠償を請求することです。

 

損害賠償請求権も権利のひとつですので、消滅時効があります。

それが・・

 ① 損害および加害者を知ったときから3年行使しないとき

 ② 不法行為があったときから20年経過したとき

以上の①か②によって消えてしまうことが、今の民法で規定されています。

 

 

改正法では、生命や身体の侵害による損害賠償請求については、期間を延長しました。

 

 ① 損害および加害者を知ったときから5年行使しないとき

 ② 不法行為があったときから20年経過したとき

 

改正法では、消滅時効の期間延長されたため、被害者にとってはより権利保護になっています。