2020年民法改正(債権関係)では、不法行為に関する消滅時効も変わりますので、チェックしておきましょう。
不法行為による損害賠償請求とは、物を壊されたり、騙されたり、盗まれたり、生命や身体に危害を加えられてしまったりと、それらの損害についての賠償を請求することです。
損害賠償請求権も権利のひとつですので、消滅時効があります。
それが・・
① 損害および加害者を知ったときから3年行使しないとき
② 不法行為があったときから20年経過したとき
以上の①か②によって消えてしまうことが、今の民法で規定されています。
改正法では、生命や身体の侵害による損害賠償請求については、期間を延長しました。
① 損害および加害者を知ったときから5年行使しないとき
② 不法行為があったときから20年経過したとき
改正法では、消滅時効の期間延長されたため、被害者にとってはより権利保護になっています。