2020年の民法改正(債権関係)により、色々変更があります。今のうちチェックしておくことがよいでしょう。
そのうちの一つ「時効消滅」にも改正があります。
時効消滅というのは、一定の期間が過ぎれば権利が無くなってしまうことです。
原則は、10年で権利は消えます。
ただ、例外でそれよりも短く消えてなくなる権利があります。
例えば、飲み屋のツケは、1年放置するとツケ(飲食代金の請求権)が消滅してしまいます。
お店にとっては不都合ですよね。
工事の請負代金や病院の診療費用は3年、運送賃は1年、商取引は5年などなど、今の民法では細かく規定しています。
それを今回の改正では、5年・10年と1本化しました。
(知ってから5年・行使(請求等)できるときから10年)
ちなみに、時効を止めるには、訴訟したりするなどの行為が必要です。
民法改正の施行前か施行後なのかによっても、どちらの民法が適用されるか変わりますので、チェックしておく必要がありますね。