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2020年の民法改正(債権関係)により、色々変更があります。今のうちチェックしておくことがよいでしょう。
そのうちの一つ「時効消滅」にも改正があります。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sb6bc5d0d06f4a949/image/i6b1da217198aae7e/version/1535188131/image.png)
時効消滅というのは、一定の期間が過ぎれば権利が無くなってしまうことです。
原則は、10年で権利は消えます。
ただ、例外でそれよりも短く消えてなくなる権利があります。
例えば、飲み屋のツケは、1年放置するとツケ(飲食代金の請求権)が消滅してしまいます。
お店にとっては不都合ですよね。
工事の請負代金や病院の診療費用は3年、運送賃は1年、商取引は5年などなど、今の民法では細かく規定しています。
それを今回の改正では、5年・10年と1本化しました。
(知ってから5年・行使(請求等)できるときから10年)
ちなみに、時効を止めるには、訴訟したりするなどの行為が必要です。
民法改正の施行前か施行後なのかによっても、どちらの民法が適用されるか変わりますので、チェックしておく必要がありますね。