元気なうちは自分で管理、認知症などで、できなくなったら自分や家族で決めた人を後見人に。
目次
任意後見契約とは、自分の将来、認知症などの病気によって、自分では生活や財産管理ができなくなった場合に備えて、予め、自分が信頼できる人に、将来を見守りをしてもらう契約です。
任意後見人とは
任意後見人は、認知症などで衰えた方を見守る役割のひとです。予め本人が元気なうちに決めておいた任意後見契約の内容に従って行動します。任意後見契約自体は公証役場で手続きをしますが、その契約の効果を発動するには家庭裁判所の申立が必要です。
任意後見監督人とは
任意後見監督人は、任意後見人の業務を監督するひとです。身上監護や財産管理などの後見事務を監督し、任意後見契約に沿っているかどうかをチェックします。家庭裁判所への申立により任意後見契約が発効されたと同時に選任されます。
公証役場
通常、契約は口頭や書面で成立するものですが、任意後見契約は公証役場で公証人が手続きしたものでなければ成立しません。契約前には、契約内容のアドバイスもしてもらえます。任意後見契約を有効にするために公証役場があります。
家庭裁判所
任意後見契約を締結した後、任意後見契約の内容を発動するには、任意後見人になる人は家庭裁判所へ申立てする必要があります。家庭裁判所は、その申立を受け任意後見監督人を選任し、任意後見契約を発行します。
任意後見契約には、以下のように大きく3つのタイプがあります。
将来の任意後見を見据えて、今の段階から見守りをしてほしい方へのサポートです。元気なうちから、今後後見人になるひとと信頼関係を築いていきます。
将来自分が認知症になってしまった場合に備えて、今のうちに信頼できる方と契約し、認知症になった際の後見人になってもらうようにします。
認知症や精神病によって能力の衰えが目立つようになり、すぐにでも自分の信頼できるひとに後見人になってもらいます。
信頼できる人を決めます。通常は、配偶者や子供、甥などのご家族の方を選びます。身近な人がいなければ、専門家に依頼するのもひとつです。
任意後見契約は、公証役場で契約をすることになります。その前に誰に何をしてもらうか、細かく決めておきましょう。
判断能力が低下し、自分一人では暮らしができない状態になったと判断された場合、任意後見人になるひとは家庭裁判所へ手続きします。
家庭裁判所で、任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人は主に司法書士などの専門家が就任します。任意後見監督人は定期的に任意後見人と面会し、後見業務を適正に行っているかチェックします。
任意後見契約と似た制度で、成年後見制度があります。違いをチェックしてみましょう。
成年後見制度との大きな違いは、後見人に同意権・取消権を設定できるか否かにあります。任意後見人は、取消権・同意権はありません。取消権・同意権というのは、本人がした契約を後見人が取消しできる権利です。任意後見人の場合、本人が他人から見て明らかに不要なものを購入してしまっても取り消しはできません。成年後見制度では、本人を守ることが重視されているので取消権・同意権があります。
自分の財産をどうするか、誰に渡すようにしておくか決めておきます。今では多くの方が遺言書を書いています。
また、自分に子供がいない場合ときには、有効な手段となることがあります。
自分が認知症などによって、判断能力が低下してしまったとしても、信頼できる人に任せて自分の財産を管理運用してほしい、納税対策など必要に迫られているというようなひとには、任意後見契約と併せて利用するとよいでしょう。
見守り契約は、任意後見契約の受任者がご本人に対し、定期的な電話連絡や訪問等を行います。
ご本人の健康状態や財産管理状況の把握に努めるための契約で、任意代理契約の1つです。
任意後見契約のスタート前の準備として利用されています。
財産管理契約と併せて活用することが多いです。
見守り契約の主な内容
財産管理契約は、本人の判断能力に衰えはないが身体が不自由だったり、一人暮らしの高齢者が、自分の財産管理を今すぐにも委任したいときに契約をします。見守り契約とセットで契約することが多いです。
財産管理契約の主な内容
通常は、ご家族が、葬儀の仕切りや公共用料金の支払い、携帯電話やクレジットカードの解約をやってくれますが、独り身の場合や子供が遠方にいる場合、配偶者も高齢で不自由しているなどのケースでは、なかなかそうもいきません。
亡くなった後でも周囲が困らないウようにするため、予め専門家などに任せておく「死後事務委任契約」をしておくとよいでしょう。
死後事務委任の内容
死後事務委任の内容ついては、以下のようなものがあります。
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